第1章 総則

第1条(名称)

本会は、「立憲民主党東京都総支部連合会」(以下「都連」)と称し、東京都内に事務所を置く。

第2条(目的)

都連は、立憲民主党の綱領及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。

第2章 構成

第3条(構成)

都連は、立憲民主党本部(以下「党本部」)規約及び組織規則に基づく組織とし、東京都にある選挙区及び比例代表区を単位とする総支部等と、党本部規約に定められた党員やパートナーズ及びサポーター等により構成される。

第4条(党員)

党員は、党本部規約及び組織規則等で定められた手続きを経て入党し、党運営及び政策等の決定とそれに基づく活動に参画することができる。

第5条(パートナーズ及びサポーター)

パートナーズ及びサポーターは、党本部規約及び組織規則等で定められた手続きを経て登録し、本都連を通じて党の政策提言及び政策推進運動に参画することができる。

第6条(離党)

  1. 党員の離党手続きについては、常任幹事会で別に定める。
  2. 国会議員及び総支部長が離党しようとするときは、常任幹事会に申し出て、党本部の承認を得ることを必要とする。

第3章 議決機関

第7条(大会)

  1. 大会は、都連の最高決議機関で、常任幹事会の議を経て、都連会長が毎年1回以上召集する。
  2. 大会は、年間の活動方針、役員の選任、都連運営に関する重要事項の決定及び報告等を行う。
  3. 大会は、構成員の2分の1以上の出席(委任を含む)により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。
  4. その他大会の構成及び運営等に関し必要な事項は、常任幹事会において別に定める。

第8条(常任幹事会)

  1. 本都連に、党運営に関する重要事項を決定する機関として、常任幹事会を設置する。
  2. 常任幹事会は、大会決定に基づき党務を執行する機関であり、大会に責任を負う。
  3. 常任幹事会はその過半数で議事を決め、決定事項等を構成員に報告し、決定事項の実現・推進を図る。
  4. 本規約に特段の定めがない事項については、必要に応じて常任幹事会の議決により決定する。
  5. 常任幹事会は、会長、幹事長及び会長の指名する役員で構成する。また、審議する内容に応じて、総支部長等の出席を求め、報告及び提案を受けるために拡大常任幹事会を開催することができる。但し、議決権は通常の常任幹事会を構成する者に限る。

第4章 役員及び執行機関等

第9条(会長)

  1. 本都連に、会長を置く。
  2. 会長は、都連を代表する最高責任者として、都連の党務全般を統括する。
  3. 会長は、大会をもって選出する。
  4. 会長の任期は、3年とする。
  5. 前項の規定にかかわらず、任期途中で会長が欠けた場合で常任幹事会が緊急を要すると判断するときは、常任幹事会において次の大会までの間、代行を置き執行することができる。
  6. 会長選出の手続きについては、会長選挙規則で別に定める。
  7. 会長選挙の立候補者が1人である場合には、都連大会における承認をもって、選挙に代える。

第10条(幹事長)

  1. 本都連に、幹事長を置く。
  2. 幹事長は、会長を補佐して、都連の運営及び活動を統括する。
  3. 幹事長は、会長が選任し、常任幹事会の承認を得る。
  4. 幹事長は、常任幹事会の承認を得て、党運営に必要な役職者を選任することができる。

第11条(政務調査会長)

  1. 本都連に、政務調査会長を置く。
  2. 政務調査会長は、会長及び幹事長の下、本都連の政策活動を統括する。
  3. 政務調査会長は、会長が選任し、常任幹事会の承認を得る。

第12条(選挙対策委員長)

  1. 本都連に、選挙対策委員長を置く。
  2. 選挙対策委員長は、会長及び幹事長の下、本都連規約及び党本部規約の定めにより、公職の候補の選定及び擁立に向けた作業、並びに選挙対策事務を統括する。

第13条(その他の委員会)

会長は、必要と判断する場合、常任幹事会の承認を得て、本章に定めるもののほか党務の執行に必要な委員会等を設置し、長を置くことができる。

第5章 総支部等

第14条(総支部)

  1. 本都連には、立憲民主党本部の承認に基づき、衆議院議員選挙の小選挙区を単位とする総支部を設置し、また、小選挙区と重複立候補する者を除く比例代表選出衆議院議員及びその公認候補予定者、並びに参議院議員及びその公認候補予定者の活動を支える総支部を設けることができる。
  2. 総支部は、本都連規約及び党本部規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。その他総支部に関し必要な事項は、党本部で定める組織規則に従う。

第15条(行政区支部等)

  1. 総支部は、立憲民主党本部規約の定めるところにおいて、常任幹事会の承認を得て、行政区支部を設けることができる。
  2. 行政区支部設置に関し必要な事項は、党本部で定める組織規則に従う。
  3. 行政区支部は、本都連規約及び党本部規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。

第16条(総支部等の設置及び廃止等)

  1. 総支部の設置及び廃止、並びに総支部長の選任及び解任は、常任幹事会で協議の上、立憲民主党本部の承認を要する。
  2. 行政区支部の設置及び廃止、並びに行政区支部長の選任及び解任は、常任幹事会で協議の上、立憲民主党本部の承認を要する。

第6章 自治体議員連絡会等

第17条(自治体議員連絡会)

  1. 本都連に、党所属の地方自治体議員による連絡会を置くことができる。
  2. 前項による組織が設置された場合、当該組織は、都連運営に関する事項を幹事長に対して、政策に関する事項を政調会長に対して、それぞれ提言することができる。
  3. 前項に基づく提言がなされた場合、幹事長または政務調査会長は、その提言について真摯に受け止め検討に付さなければならない。
  4. 第1項に基づく組織の設置及び運営等に関する基本的手続きは、会長が決定する。
  5. 自治体議員連絡会は、自治体議員の緊密な連携を図るため、当該組織内にブロック連絡会を設けることができる。
  6. ブロック連絡会に関し必要な事項は、常任幹事会で別に定める。

第7章 倫理

第18条(倫理規則)

都連倫理規則は、党本部倫理規則に準じて、別に定める。

第8章 財政等

第19条(財政及び会計)

  1. 本都連の経費は、党費、会費、事業収入、交付金及び寄附金等をもって充てる。
  2. 都連運営のため、常任幹事会がその責任において予算を定め執行する。
  3. 会計報告は、常任幹事会が作成し、会計監査を経た後、大会へ報告する。

第20条(会計年度)

本都連の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。但し、初年度に限り、2020年9月25日から同年12月31日までとする。

第21条(会計監査)

  1. 本都連には会計監査若干名を置き、決算を精査し、大会に報告する。
  2. 会計監査は、会長が選任し、常任幹事会の承認を得る。

附則

第1条(規約改正)

  1. 本都連規約の改正は、大会決定により行う。
  2. 特段の事情がある場合には、常任幹事会の議決により規約改正を行い、大会で承認を求める。
  3. 本規約に定めのない事項については、党本部規約を遵守するものとする。

第2条(規約の発効)

  1. 本規約は、2020年9月25日より発効する。
  2. 改正は決定と同時に発効する。